FPの実践ブログ

スマホでの少額から始める投資(ワンタップバイ)、新しい技術(仮想通貨)、新しい製品、ドローンなど好奇心の赴くままを書きます。Amazonなどのプロモーション記事が含まれます

このブログにはプロモーションが含まれています。

在職老齢年金の支給停止の仕組みは

65歳の前後で老齢年金の支給停止の式が違う

先日定年退職後の再雇用で給与が下がった場合のことを書きました。

定年退職後の再雇用給与が下がったら、雇用保険から給付金を

その時在職老齢年金をもらっている人は、併給調整が入ることを書きました。

f:id:rumimarusr:20160605161013j:plain

老齢年金を受けながら、高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金に加え、雇用保険の高年齢雇用継続給付とも調査されます。

 

ここで、おさらいです。

60歳時点での賃金に対して60歳以降の賃金の割合が75%未満になると高年齢雇用継続給付の給付金がもらえるのでしたね。

 

これは、どれだけ低下したかによって違います。75%以上はもらえませんが、70%なら、4.67%、65%なら10.05%など低下率によってちがいます。61%以下ですと、15%になります。50%の人も同じ、ということです。

 

10万円の給与なら75,000円未満になったらもらえるということです。

 

そして、その賃金の低下割合によって在職老齢年金から60歳以降の賃金、詳しく言うと標準報酬月額ですが、この標準報酬月額の最高6%が減額されます。これも低下率によって違います。最大6%なのだなと、覚えておけばいいでしょう。

 

さて、その在職老齢年金ですが、60歳から65歳未満の人と、65歳上の人では計算式が違います。

60歳から65歳未満の場合

年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合は、年金の減額はありません。この年金の基本月額が28万円以下か、それを超えるかによって違います。さらには、総報酬月額相当額の47万円以下か、それを超えるかによっても違います。2パターン✕2パターンで合計4通りの計算式(全額支給も入れると5通りですが)があります。

 

総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

引用先:日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-01.html

この総報酬月額相当額ですが、月収にその月以前の12ヶ月間の賞与額÷12をプラスした金額です。

 

例えば、特別支給の老齢厚生年金が年額120万円、年収360万円、総報酬月額相当額30万円(内訳は標準報酬月額22万円、標準賞与額96万円)の人の例で見てみましょう。

 

この場合、基本月額は12で割るので、10万円です。この人の場合の総報酬月額相当額は、22万+96万÷12=30万円となります。

 

4通りある計算式(全額支給も入れると5通りですが)のうち、基本月額28万円以下、総報酬月額相当額47万円以下のものをみます。

基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)✕1/2

の式を使います。

 

30万+10万-28万÷2=6万円

10万-6万=4万円

6万円が停止額となり、月10万円の年金でしたが、実際にもらえるのは、残りの4万円となります。

 

年収÷12でみますと、30万+4万=34万円

月々34万円の月収となります(これに12をかけると年金をプラスしたうえでの年収ですね)。

 

雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給している人なら、さらに標準報酬月額の最大6%年金が減額となります。

 

上記の例でいえば、60歳までの賃金は月々50万円だったという場合は、今は61%以下に下がっていますから、在職老齢年金からさらに、標準報酬月額の6%の金額が減額となります。

 

 

なお、この総報酬月額相当額ですが、直近1年の賞与を12で割りますので、ある年の6月に48万円、12月に48万円、その翌年は、6月に24万円となっていたら、その翌年7月に総報酬月額相当額をみますと違ってきます。直近1年の数字が変わってきます。

 

65歳以上の場合

基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合、年金は全額支給されます。65歳未満の場合よりもゆるやかなのですね。

基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

引用先:日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-01.html

 

老齢厚生年金が年額120万円、年収360万円、総報酬月額相当額が30万円(内訳は標準報酬月額22万円、標準賞与額96万円)の人の例でいいますと、

 

10万+30万=40万円ですから、47万円以下の人ですね。この場合、年金は全額支給される、ということになります。

 

上記の28万円とか、47万円という数字(支給停止調整開始額や支給停止調整変更額と呼ばれる)は毎年4月に見直しがありますので、28万円、47万円という数字とは限りませんのでご注意を。

 

再度、まとめますと、

定年後、再雇用されたが再雇用後の賃金が61%以下の人の場合、雇用保険の高年齢雇用継続給付から賃金の15%をもらえるが、在職老齢年金の支給が始まっている人は在職老齢年金として支給停止された金額からさらに60歳以降の賃金(標準報酬月額)の6%が減額されるということになります。

 



パソコンで目を酷使していませんか。ピント合わせや目の疲れが気になるなら、今ファンケルで「えんきん」というサプリメントをお試し価格で購入できるのを知っていますか?

 

いつもなら2週間分だけの「お試し袋」がもう1袋ついてきます。合計1ヶ月分入っているのに1000円なので、お得ですよ!

こちらからどうぞ。

>>>>えんきん お試し2週間分!今ならもう1袋付いてくる!