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年金の受給資格期間が25年から10年になる件で気をつけること

40年払ってきた人に比べたら減りますが、の話以外にも

年金保険料は20歳から60歳まで払った場合、老齢基礎年金満額が受給できるようになっています。

 

受給資格を10年に短縮=改正年金機能強化法が成立:時事ドットコム

 

今回、25年なければ年金に結びつかなかった人でも10年あれば年金が受給できように法律が改正され、11月16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。

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老齢基礎年金の受給額は、保険料の納付期間が25年間の人なら月額約4万円程度、10年間では、約1万6000円程度になります(満額の人でも、6万5千円程度)。

 

厚生年金保険に加入した期間があれば、これに上乗せとなってもう少し増えますが、10年ではかなり少ない金額です。それだけ年金保険料を払っていなかったわけですから、仕方がないですが、平均寿命くらいの年齢まで生きたら、国の年金は終身なので自分が払った分の元はとれますよ。

 

それに、厚生年金まで受給資格期間が足りないがために、もらえなかったわけですから。

 

8月付で受給権が発生し、9月分から支給となり、現実には10月から口座に振り込まれる予定です。受給するには、本人か代理人が年金事務所に請求書(年金請求書)を提出する必要があります。

年金を受給するために必要な資格期間とは

再度、確認です。

以下の年数、期間を足し算してください。

1,国民年金保険料を納めた期間

2,国民年金保険料の免除期間、学生納付特例制度、納付猶予制度を受けた期間

3,昭和36年4月以降の厚生年金保険もしくは共済年金に加入していた期間

4,第3号被保険者であった期間

5,国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間

これらを足して、現在は25年以上、来年からは10年以上となります。

 

実は、10年に足りない人ももらえるかもしれないこと

これは現在、25年に足りない人も実は受給できたかも、ということにつながるのですが、「カラ期間」がある人は、もしかしたら、受給できたのかもということです。

 

約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しであるとの報道でしたが、日本年金機構から書類が行くのは、現に10年以上、納付している人(もしくは免除)だけらしいのです。それ以外のカラ期間ありの人は、把握しきれていない模様。

 

そりゃそうですよね。あなたは、○年から○年まで留学して海外で居住していましたね、なんてことまで、日本年金機構は把握していません。

 

しかし、カラ期間は、年金額には結びつかないけれど、受給資格期間にカウントしてくれる期間なのです。空っぽの透明は箱があって、中身が入っている箱と一緒に、箱の数にカウントされるということなのです。ただし、空っぽの箱なので、年金額にはならないよ、ということ。

 

カラ期間の例としては、

昭和36年4月から昭和61年3月までの間に専業主婦だったような人です。

もっと詳しく書きますと、厚生年金保険、船員保険、共済組合に加入している人の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間、または、任意加入したけれど、保険料を納付しなかった期間です。

この期間、夫に扶養されていた専業主婦は、任意加入していた人もいたのですが、何も年金制度に加入していなかった人もいました。

 

上記と同じようなものですが、厚生年金保険、船員保険、共済組合の老齢もしくは退職年金受給者とその配偶者、障害年金受給者とその配偶者、遺族年金受給者、老齢または退職年金の受給資格を満たしていた人とその配偶者、これらの人も同じように国民年金に任意加入しなかった期間、任意加入していても保険料を納付しなかった期間もです。

 

昭和61年4月からは、20歳から60歳まで国民年金に加入することになっています。厚生年金だよという人も年金は2階建てなので、国民年金にも入っているのですね。

 

それから、昭和36年4月以降に海外に在住していた人も、任意加入しなかった期間、もしくは、任意加入していたが保険料を払わなかった期間もです。

 

それと、平成3年4月からは、20歳以上の学生は、すべて国民年金に加入となりましたが、それ以前、昭和36年4月以降で平成3年4月までの期間で国民年金に任意加入しなかった期間、任意加入したけれど保険料を払わなかった期間もそうです。

 

さらに、厚生年金保険、船員保険の脱退手当金を受けた期間のうち、昭和36年4月以後の期間もこれにあたります。ただし、この場合、大正15年4月2日以後に生まれた人で、昭和61年4月から65歳になるまでの期間に国民年金の保険料納付済み期間および保険料免除期間がある人に限られます。

 

この中でありえそうなのは、海外に居住していた期間のことかな。

可能性は低いかもしれませんが、昭和61年3月まで専業主婦だった人でカラ期間をカウントしていなかった人。

 

カラ期間は、年金額に結びつくわけではないのだけど、受給資格を得ることができるかどうかで、カウントにいれてくれる期間なのです。

 

だから、この10年まで短縮になったとしても、受給できないわという人は、もう少し年金事務所で可能性を調べてみるといいかもしれないです。