再雇用後の賃金低下について
先日、私の父が友人と話をしていた時に、以前の共通の知人が定年退職後再雇用されたが、給与を半分に減らされて、ということが話題に出たそうです。
私の父も、父の友人も雇用保険から給付金が出るということを知らなかったので(私の父は役員だったので、雇用保険に入っていないから知らなかったのですが)、もしかしたら、世の中の人で知らない人もいるのかな?と思って取り上げることにしました。
先日も、同一労働同一賃金のことで、定年退職後の再雇用で同じ業務なのに賃金格差になっていたと、地裁ですが判決が出ました。
定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 東京地裁判決 :日本経済新聞
この裁判は、労働契約法に違反するとの訴えでした。
その後、高裁で逆転
定年後再雇用、賃下げは「適法」 原告が逆転敗訴:朝日新聞デジタル
運送会社と物流大手の会社の最高裁の判決が2018年6月1日に出ました。
定年後再雇用、待遇格差は不合理でない 最高裁判決 :日本経済新聞
定年退職後の再雇用などで待遇に差が出ること自体は不合理ではないと判断した。その上で各賃金項目の趣旨を個別に検討し、両訴訟で一部手当の不支給は「不合理で違法」として損害賠償を命じた
「定年退職後の再雇用などで待遇に差が出ること自体は不合理ではない」という大枠はつかめたと思います。個別の検討は別として。
希望すれば65歳まで働ける(慣れた職場で毎月お金が入るのは実は重要)
現在は、高年齢者雇用安定法によって希望する人は65歳まで働くことができるようになっています。特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢が徐々に上がってきていますが、いずれ年金支給開始年齢は65歳になります。老齢基礎年金と老齢厚生年金のセットとなりますと、もうすでに65歳からの支給開始です。
そのため、どの会社でも定年後65歳まで働けるような制度になっているかと思います。継続雇用制度や再就職制度もあれば、定年を60歳ではなく65歳にする方法、さらには、そもそも定年自体なくすという方法もあります。
私の父の知り合いも、65歳まで働きたいと希望していて、定年退職後働かせてほしいと会社に言ったところ、給与が半分になるがいいかと聞かれて、それに応じたとのことです(平成何年ころの話か不明)。
このように継続して働くことはできますが、給与低下となるのが一般的です(上記の裁判は、定年前と定年後とまったく同じ仕事だったそうです)。再雇用後は嘱託社員など呼び名も違っていることも多く、転勤がないとか、労働時間も少ない、残業もないなど少し軽めの仕事になることが多いようです。
定年前よりもかなり下がった場合は、雇用保険から給付金があることを知っておいてください。
要件を満たせば雇用保険からの給付金がもらえる
雇用保険の加入期間が5年以上あり、60歳から65歳未満の雇用保険の一般被保険者である、賃金が60歳の誕生日の前日付の賃金よりも75%未満に下がったなど要件を満たす必要はありますが、給付金が出ます。
これを「高年齢雇用継続給付」と言います。これは、雇用保険から出る給付金なのです。健康保険でもなく、市役所からでもなく、雇用保険からです。
これは60歳以降に雇用保険の失業給付をもらうことなく働いている人が65歳になるまで受けられます。60歳到達時時点の賃金と現在の賃金を比べて賃金低下率が61%以下に下がった場合は月々のお給料の15%が受け取れます。賃金低下率61%から75%未満までは、低下率に応じた支給率があるのでそれで計算します。
・賃金低下率が61%以下の場合
支給額=現在実際に支払われた賃金×15%
・賃金低下率が61%を超え75%未満の場合
支給額=現在実際に支払われた賃金×支給率(賃金によって変動)
・賃金低下率が75%以上の場合
支給されません
上記支給額は、支給限度額及び最低限度額により、減額される場合や支給されない場合もあります。
さらには、「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」を同時期に受け取ると併給の調整が行われて、さらに年金が減額となりますが、今回はこの併給調整については触れません。いずれ書きたいと思います。
その後、書いたものはこちらのブログ記事
いずれにせよ、月々のお給料の15%の給付金が出るというのは、大きいですよー。私の父の知り合いも、給付金もらえたはずです。給与が半額になったのですから。
例えば、定年前に月収30万円もらっていた人が定年後に半額になって月収15万円になったとしましょう。22,500円の給付金をいただけたら、172,500円ですね。これに特別支給の老齢厚生年金が在職老齢年金として出るようになったら、さらに増えます。
月収30万円の時代から見るとかなり減るわけですが、定年後は、年収0円になるよりはずっといいことで、これは定年後の生活設計にじわじわ効いてきます(退職金を大金でもらうと気が大きくなりますが、そのような大きなお金より、継続して収入が入ってくるということは実は大事)。
とにかく自分の60歳の誕生日の前日付でみて、その時の賃金と、再雇用制度で現在働いている賃金を比べて、75%未満に下がったなら、この雇用保険からの給付金「高年齢雇用継続給付」を検討ください(もっと細かくいうと、雇用保険に何年入っていたか、前の会社と通算できるかとか、違いがありますがここでは一般的な話にとどめます)。
なお、雇用保険からの給付金としては、高年齢者に対して、実は、2種類の高年齢雇用継続基本給付があります。
上記の高年齢雇用継続基本給付金(雇用保険の基本手当を受けることなく継続して働いている人のもの)というもののほかに、「高年齢再就職給付金」があります。雇用保険の基本手当を受けた人が再就職した場合、条件をクリアできたら受給できるものです。簡単にいえば、高年齢で失業保険もらってから再就職した人の給付金ということです。
雇用保険の基本手当をもらっていない人→高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険の基本手当を受給中に再就職した人→高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、基本手当を一部受給した後に、再就職をし、失業給付の支給残日数が100日以上ある場合です。基本手当の支給残日数によって最長2年支給します。再就職後の支給対象月に対して出ます。再就職と言っても、1年以上継続雇用される見込みがあるなど条件がありますので、ハローワークでよく確認してください(雇用保険の基本手当をもらった人ですから、ハローワークには行ったことがあるでしょう)。
高年齢再就職給付金と再就職手当の違い
なお、高年齢再就職給付金は、再就職手当と併給ができません。 一度選択し、支給決定を受けると、その後は取消しや変更等ができません。注意し、よく考えてから決めましょう。
高年齢再就職給付金は、
1年または2年かけて支給 (支払われた賃金×最大で15%)
賃金が変動すれば給付額も変化
年金と併給調整あり
再就職手当は、
一括で支給 (基本手当日額×残日数×50%または 60%)
再就職後の賃金変動の影響はない
年金と併給調整されない(一回で支給なので)
【追記】平成29年1月1日から65歳以上の人も雇用保険の適用の対象となります。 また、平成32年度から、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります(今までは、64歳以上は雇用保険料を払っていなかった)
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定年退職後の余暇に習い事
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