サービス残業分を足したら、実は年収アップだったりして
現在は、売り手市場なのですから、労働者がガマンすることはないですよ。特に、健康を害してまで会社に尽くす必要なしと考えます。
リーマンショックの後くらいの時期でしたら、慎重に考えようと言っていたかもしれませんが、今のような雇用状況がいい時期に、命を縮めてまでその会社のために頑張ることもないと思うのですよ。
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いつまでも今のような雇用状況がいい時期が続くとは思いませんが、それでも今なら、かなり簡単に次の職場が見つかるかと思うのです。
いかに転職市場がいい状況なのかは、転職サービスに登録してみるとわかりますよ。例えば、『キャリコネ転職サービス 』のようなサイトを見てください。転職祝い金も出るところさえ、あるのですから。
もしかしたら、今の転職市場が活発化していることを知らない人が多いのかなと思いまして。
いやはや、リスクモンスター株式会社による調査結果を見まして、驚いたのですよ。
第4回「仕事・会社に対する満足度」調査 4人に1人は自身の勤務先を「ブラック企業」とするも、その半数は辞められず - プレスリリース:EnterpriseZine(エンタープライズジン)
およそ4人に1人は働いている会社がブラック企業だと感じているのですよ。
それなのに、それなのに。
現在の職場がブラック企業でも働きづづけたい?
勤務先がブラック企業であるとわかっていても、約半分の人がその会社で働き続けたいとなっていたからです。
その半数近くが、勤務先がブラック企業だと感じていてもなお、今後も勤め続けたいと回答しているなど
サービス残業することが、やる気のあかしとか、おかしいですね。特に、会社をスタートさせたばかりだから、みんなで一致団結して深夜まで働くのが当然のことというのは、使用者、会社経営者側ならわかります。労働者にそれは、おかしいでしょ、ということです。
だいたいにして、サービス残業ということ自体がおかしいですよね。本来は、労働時間管理の管理は使用者側の責任になります。労働時間を適切に管理する責任があるのですよ、使用者側には。
労働時間をきちんと把握しとかないといけないのです。それが野放しになっているから、割増賃金未払いが絶えないということです。みなし労働時間制の労働者なんて限られているのですから。
いや、そういう場合でも健康管理とか安全配慮義務というものがあるのですからね。
労働基準法を勉強すればわかるかと思いますが、使用者の指揮命令下にあれば、労働時間なのです。労働時間に対しては、賃金を払わないといけないので、サービス残業なんて本来あってはならないのです。
こういうことを是正できるのは、このような雇用状況がいい時こそやるべきですよね。
そのようなことを考えていましたら、厚生労働省のホームページにも、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が出ていました。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン |厚生労働省
リーフレットも、読んでおいてほしいです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf
「使用者が」というはいうものの、サービス残業させてないか労働者も気をつけよう
それで、これは使用者に向けて書いておりますが(もちろん、役員のみなさまに知っておいてほしいですが)、労働者のほうも注意しておいたほうがいいです。
中には職場の先輩が違反していることを、これまでの会社の慣行とかで、これくらいは社会人としてやっておくべきこと、として命令していないかという心配があるからです。
教育訓練で業務外に夜遅くまで研修するだとか、休日出勤させて、その代休がないとか、その分の賃金払っていないだとか、それが会社の慣行と思っていないか、ということです。
同じく労働者である職場の先輩くらいだとなかなか言いにくい、それどころか、自分自身も後輩に、オレの時はこうだった、のようにして強要していないかということもあります。
給料低い、という不満には、実は労働時間の賃金をもらっていないということも
その他にもあります。先ほどの厚生労働省のページには、
「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」と書いてありまして。
次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと。
となっています。アからウのような時間とは、、、
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、 労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
このように書いているのですよ。制服の着替え時間とか、お掃除の時間は労働時間なのですね。業務上必要な研修やら教育訓練の時間も労働時間なのですね。
労働時間なのに、賃金を払わないとサービス残業ですよね。
サービス残業することが前提の会社なんかより、きちんと払うホワイトの会社があるはずですよ。そうすれば、年収アップもありえるでしょうね。
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