お墓の引っ越し(改葬)も考えないと
現在、日本は少子高齢化で空き家問題がクローズアップされています。
それと同じく墓も問題なのです。
跡継ぎがいないと「無縁墓」になってしまいます。
縁故者がいても、管理料の支払い滞納、拒絶などで結果として無縁墓となった場合もあるでしょう。
誰もお墓を守らない、檀家としてのことをやらないなど放置されたお墓も増えているのです。管理料だけの問題にとどまりません。お墓の撤去作業など、持ち出しになることさえあるのです。
特に、地方出身者の話を聞きますと、ご両親のうちどちらかがいらっしゃるうちはいいのですが、だんだん田舎に戻らなくなったと言う人が多いです。
先祖代々のお墓が誰も守る人がいない、もしくは、田舎に足が遠のいているので墓参りすらしていない、ということがありえます。
地方の過疎化は年を追うごとにひどくなっていくことでしょう。
そうなりますと、考えることとして出てくるのが「お墓の引っ越し(改葬)」です。
だれも管理しない場所にあるよりは、今の住まい近くにお墓を引っ越ししまして、そこにお参りすると。お墓のほうを引っ越しさせるのです。
私の家は、私の父の兄弟がほとんど関東に住んでいるのですが、ひとりだけ四国にいるのでなんとかなっていますが、これ、兄弟が全員が関東だったら、お墓の引っ越し(改葬)しないといけなかったことでしょう。
中には、先祖代々の墓は永代供養してもらって自分は海へ散骨だわと決めている人もいますが、これからの時代、けっこうありえるのが、お墓の引っ越しではないかと思うのです。
お墓をどうするかということはお彼岸のお墓参り時期とか、お盆とかくらいしか考えませんよね。
ご両親ともにすでに他界しているとか、
お墓のある田舎に戻る予定がない、
別の遠い場所に住んでいる、
自分に子どもがいない
このような人は考えておいたほうがいいでしょう。
さらに、最近は、
自分の子どもや孫にお墓のことで、迷惑をかけたくない、
地元に戻らずお墓を管理する人がいないなど
お墓の引っ越しをして樹木葬を選ぶなど多様化も進むようになりました。
話題の樹木葬は、お墓の後継ぎがいない、お墓を管理する人がいないなどを背景に増加しています。樹木や草木を墓標にした「自然に還る埋葬」と言えるでしょう。
話題の樹木葬から伝統ある寺院霊園まで霊園情報満載「いいお墓」
改葬も手順が。お墓は好き勝手に作られているわけではなく
お墓の引っ越し(改葬)を代行してくれる行政書士もいるくらい、お墓にまつわる法律もありますし、役所に書類を出したりとやるべき手順や手続きがあります。
どのお墓に、誰が埋葬されているか、何体、埋葬されているかなど、墓地埋葬法によって市町村に書類提出がなされます。
厚生労働省のページに法律が載っています。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
この第5条に、「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない」
とありまして、埋葬もそうですが、「改葬」も市町村の許可が必要なことがわかります。
しかし、埋葬した後は跡継ぎがいないとか、管理者と連絡がつかないとなると、後はどうなっているのやらです。
その他にも、家を出たまま、無縁仏になっているという場合もあります。
無縁墓になってしまう可能性もある
無縁墳墓とは、死亡者の親族や縁故者がわからないお墓です。縁故者がいない、「縁」がないということで、無縁墓です。
墓地、埋葬等に関する法律では、「無縁墳墓等」と言われています。
これが現在、社会問題化しています。地方だと、管理者がわからなくなって荒れてしまった無縁墓が増加しているのです。特に、山間部だと顕著です。
さらに、都内であっても例外ではなく、都立霊園でさえも毎年、お墓を撤去しているのだとか。
少子高齢化の日本ですから、少子すなわち、後継ぎのいない人も増えているのです。後継ぎがいても出身地に戻らない、出身地と縁のある人がいない、墓の場所には縁のある人がいないということなのです。
お墓の引っ越し、改葬でも、お墓をしまう墓じまいでも、行政の手続きが必要なことがこれまた無縁墓の増える原因ではないかと思うのです。
無縁墓だからといって、勝手に更地にすることもできません。
手続きを経る必要があります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)
施行規則の第3条には、「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し(以下略)」とありまして、無縁墳墓と呼ばれます。
もしかしたら、無縁墳墓の公告を官報で見たことがあるという人もいるかもしれません。
誰も管理する人がいないわけですから、霊園だとか、お寺さんが手続きするのでしょう。
届出先は、所在地の市町村等です。
主な届出書類及び告知等
1、無縁墳墓等の写真・位置図・付近見取図
1、墓地使用者等,死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨の告知をする
①官報に公告掲載
②無縁墳墓等の見易い場所に立看板を1年間設置
1、告知後一年間、申し出が無かった事を記載した書類
※「官報」及び「立看板の写真」は添付書類です
1、無縁墳墓等の在する土地の登記簿及び公図の写し
1、改葬先の受入(使用許可)証明書の写し
これだけ用意しないといけないということがわかります。
管理する人がいないとわかっていても、このような手続きが必要です。
施行規則にも、
「死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面」
と書いてあります。
官報に掲載し、なおかつ、該当のお墓の見やすい場所に立てた立て札に1年掲示して、その後に、処分です。
これ、もし誰も連絡がつかなかったとか、まったく田舎とは没交渉というか、接点がない、というような人なら、知らないうちにお墓が更地になっていた、ということもありそうです。
10年ぶりにふらっと田舎に戻ってみたら、墓がない!なんてこともあるのかもしれませんね。
例えば、自分が独身のままで、子どももいなく、両親が今までお墓を管理していたが、両親が高齢で、そのうち、両親ともにお亡くなりになったとしましょう。
地元に兄弟姉妹がいるのなら、田舎に帰ることもあるでしょうが、一人っ子だとか、その兄弟姉妹ともに田舎から都会に出てきた、なんてことがあると、まったく出身地のところに戻らない可能性もあります。
おじさん、おばさんなど誰か親戚縁者がいればまだたまに帰省することもあるかもしれませんが、自分自身が高齢になってくると、どうでしょう?
代が変わって、ますます出身地の地元とは行き来がなくなりそうです。
そうなるとたとえ、出身地の地元に先祖代々のお墓があったとしても、たとえご両親だけのお墓があったとしても、次の世代(この事例では独身で子どもなし)にお墓を引き継げないことになります。
まだ、ご両親が健在でしたら、地元でお墓を管理していることでしょうが、ご両親がお亡くなりになったら、また、自分自身が年齢を重ねて、地元に戻ることがおっくうになってきたら、無縁墳墓になる可能性も無きにあらずです。
無縁墓になるくらいなら、お墓を管理できる人の近くの墓に移るように改葬をする、もしくは、墓じまいをする(墓じまいの後は、樹木葬を選ぶという人が増加)など早めに考えておいたほうがいいと思うのです。
お墓のことをご両親が健在のうちに、自分がまだ動けるうちに
私の印象では、女性はけっこう、お墓についてこだわりがあるように思います。夫の家の墓には入りたくないとか、聞きますからね。
それに日本人の死生観というのでしょうか。脳死移植についても、日本ではなかなか進まないように、死後に世界に対するこだわりがあるように感じます。
お墓が単に納骨堂とか納骨の場というだけではない、何かがあるから、こだわりがあったり、するのです。
中には、墓の引っ越しなんて話をするだけで、拒絶反応を示す人もいるくらいです。
自分が死んだあとのことなんてどうでもいいと言う人もいれば、お墓にこだわりがある人もいて、人それぞれです。
しかし、少子高齢化の日本では、これから、空き家だけでなく、お墓の問題も出てきそうです。だれも出身地に戻らないままで、その地に管理する人もいなくなるなど、お墓の問題も表面化するのではないでしょうか。
また、その土地、その土地で、お墓の継承者が慣習などで決まっている、ということもあるでしょう。自分ひとりで勝手に決められないこともあるのかもしれません。
それでも自分ひとりしかいない一人っ子だとか、離婚してひとりになっている、結婚していても子どもがいない、自分自身が50代、60代になって出身地の地元に帰ることもない、となりますと、いずれは問題に直面しないといけないですね。
なかなかお墓の問題は、話に出づらいですし、考えること自体が後回しにされがちです。
実際、改葬の手続きとなりますと、面倒くさいこともあるので、全部自分がやらないといけないと思い込まずに、行政書士に相談するとか、霊園の人に聞くなりして、自分しかできない部分以外はおまかせすることも必要だと思います。
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