何年目であっても会社を辞めたい理由が、サービス残業なら転職
今までは、石の上にも三年とか、言われていまして、入社したら、我慢が大事と言われることが多かったです。人生楽しいことばかりではないのだと説教を受けたものです。
会社辞めたいとか、会社が苦痛とか、サービス残業が多いとか、有給取れないとかあっても、とりあえず、会社くらいは続けろと。忍耐が大事だとか、逃げはよくないとか、言われていました。
ここであえて、そんなにまでしなくても今の時代、転職してしまっていいのでは、ということを書いてみたいと思います。
転職市場は、売り手市場になって求職に困らなくなった
自分を責めて、会社をやめたら負け犬だとか、しぬほど残業してまで、やるべきことって、ないと思うのですよ。命を捨ててまでやるくらいなら、人からなんと言われようといいじゃないかと思うのです。しかし、なぜか、若い人の意識は変わってきているかと思いきや意外と、以前とそれほど変わらない。
リーマンショックの頃なら、たしかに次が見つからないということもあるでしょう。
しかし、今は状況が違います。売り手市場です。ほぼ完全雇用といわれるくらい失業率も下がっています。なぜかというと、日本の人口が減っているからです。団塊の世代が定年退職して、労働人口減っています。
だからどこもかしこも、人手不足なのです。求職活動に苦労しただとか、就職氷河期とかは、過去の話です。今まで会社勤めができてきた人なら、すぐに次が見つかります。もっといい条件のところもあるのです。
待遇を良くしないと、人材がいつかないようになっているため、以前よりも求人内容が残業が少ないだとか、土日祝休みとか、好条件を書くようになっています。
今の企業の人事向けセミナーは、人材定着だとか、求人に応募してもらうにはどうすればいいか、という内容になっているのです。
こうなりますと、求職する側の希望を言えるようになります。自分が何を重視するかです。残業がない、もしくは少ないのがいいのか、それとも給与が高いほうがいいのか。
もし、それほど求人なんてあるのだろうかと疑問に思ったなら、とりあえず、転職支援サイトで登録してみてごらんなさい。世の中にはこんなに求人があるのだと再確認しますから。
最近は、新聞広告や折込チラシよりも、ネットで求職活動することのほうが多いです。といいますか、それがほとんどです。だからこそ、転職支援サイトにしか、求人を載せていないという企業も増えています。中には、あるエージェントだけに登録しているという企業もありますから転職支援サービスを利用することで、紹介を受けられます。
40代くらいになると転職するにも家族のことを考えますが
確かに、40代になれば、自分のことだけ考えていればいいというわけにもいきません。家族もいることでしょう。男性の場合、奥様が専業主婦でお子さんも小さいとなると、もっと勇気が必要になりますよね。
その場合は、会社をすぐにはやめないで、現在の会社を続けながら、転職活動を並行していくことも考えましょう。
それなら最悪のことも回避できますからね。とりあえず、転職エージェントに登録しておくといいです。転職エージェントというと、すぐに転職を勧められるイメージがありますが、担当の人から、かえって今の会社でしばらく働いたほうがいいと言われた人もいるくらいです。
様子をみながら、時期をみながら、転職に結びつけるということです。入社しました、離職しました、では転職エージェント会社のほうも求人を依頼された会社に申し訳がたたないということもあるのでしょう。
優秀な人こそ、職場では残業が多い、有給が取れない状況になりがちです。そのような状態では、面接の日程の調整を自分で行うとなると、なかなかできるものではありません。さらに、転職エージェントなら、自分では最もやりにくい年収の交渉なども代わりにやってくれるのです。
自分のスキルや経験は転職市場ではどのように評価されるのかを、客観的に知るためにも、そしてよりよい転職先を選ぶためにも、とりあえず、このような転職支援サービスを利用して、転職エージェントに登録するのも、ひとつの手です。
失業給付もあります
また、どうしても今すぐに辞めたい、身体が持たないというのなら、思い切って辞めることも避難のひとつです。その場合は、失業保険(雇用保険の失業給付)があることをお忘れなく。
雇用保険の失業給付についてですが、自己都合退社と、解雇や倒産の理由では、3ヶ月の給付制限がないこと(7日間の待機期間は誰でも必要)や、給付日数が違うことは、よく知られていますよね。
しかし、特定受給資格者は解雇や倒産だけではありません。さらには、特定受給資格者だけでなく、特定理由離職者というのがあるのも知っていますか。
特定受給資格者ですが、以下のような場合で辞めた人です。
- 会社の倒産(破産、民事再生、会社更生など)
- 事業所における大量人員整理
- 事業所の廃止
- 事業所の移転で通勤が困難になった
- 解雇(自己の責による重大な理由による解雇は除く)
これだけにとどまらず
- 労働契約に明示された労働条件が著しく相違していた
- 賃金の3分の1を超える額が支払われなかった(今までは2ヶ月以上という要件がありましたが、平成29年1月からは1度でもあったら該当)
- 賃金が85%未満に低下した
- 離職の直前3ヶ月間で45時間を超える時間外労働があった。もしくは、1か月で100時間、又は2か月間平均して1か月80時間を超える時間外労働があった
- 育児休業、介護休業を希望しても取れなかったとか、育休や介護休業の制度があってもそれを利用したことを理由に不利益取扱いをされたので離職した
- 職種転換に際して、職業生活の継続のために必要な配慮が行われなかった
- 労働契約の更新で3年以上雇用されていたが次の契約が更新されなかった
- 労働契約が更新されることが明示されていたのに労働契約が更新されなかった
- 上司、 同僚等からの著しい冷遇や嫌がらせを受けたセクシュアルハラスメントがあったのに、必要な措置がなかった
- 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動があってその事実を会社が把握していながら必要な措置がなかった
- 退職するよう勧奨を受けた
- 使用者側の理由で行われた休業が3か月以上あった
- 事業所の業務が法令に違反したことで辞めた
上記が特定受給資格者です。
この他に特定理由離職者があります。
特定理由離職者とは、
・雇用契約の更新を希望したのに更新されなかった(上記の「特定受給資格者」ところにあるものを除く。3年以上更新されてきたのに更新されなかった場合など)
・以下の正当な理由のある自己都合により離職
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、基本手当の受給期間延長措置を受けた
(3) 父母の死亡、疾病、負傷や、父母を扶養するために離職や介護などで家庭の事情が急変した
(4) 配偶者や親族と別居生活を続けることが困難となった
(5) 結婚、転勤や出向に伴っての移転、配偶者の転勤などで通勤が困難となった
(6) 企業整備による人員整理等(リストラ)で希望退職者の募集に応じた
特定理由離職者も、現在は特定受給資格者と同じ給付日数になりますが、これは時限的措置となっていました(平成29年3月31日まで)。しかし、国会の審議が通れば同じ扱いにあと5年されるはずです。
また、同じく国会の審議が決まったらとなりますが、特定受給資格者の場合の給付日数の延長も予定されています。
特定受給資格者(現在は、特定理由離職者も)雇用保険の加入年数が1年以上5年未満である30 歳以上35 歳未満は、給付日数が120 日、35 歳以上45 歳未満については、給付日数は、150 日となりそうです。