宅建士の試験合格後は忘れずに実務講習を
実務経験2年未満の人の場合ですけどね。登録するなら、宅建登録実務講習をうけることを忘れずに、ということです。
私は、不動産会社で働いたことがなかったのですが(昔、損保で働いていたときに、不動産関係の部門にいたことがあったので、そのときは関連資格として試験合格が推奨されていましたが、その当時は受験せず)、試験に合格後、宅建士に登録してみようと思いたち、宅建登録実務講習を受けました。
なんか懐かしいです。
私が講習を受けた時は、冬の真っ盛りで、あまりに寒くて、足がしもやけになったという、思い出があります。講習の中身は忘れているのに、なぜかしもやけのことは覚えているという。
この宅建登録実務講習は、不動産関係の業界で働いたことがないなど、実務をやったことがない人や2年未満の経験しかない人が宅建士の登録をする前に受講しておくものです。
宅建士に登録する場合は、実務講習を受けないと、登録できないようになっています。
これは決まりなので、嫌だとか、なんとか言っていられないです。
宅地建物の取引に関する実務経験2年未満の方が、資格登録要件を満たすために必要な講習なのです。
私はどこの会社にも所属しない、という形で、登録したのですが、登録すれば宅建士(宅地建物取引主任者)として名乗れるのです。
それには、登録のお金が必要ですけどね(その後も、更新があります)。それと宅地建物取引士証の交付申請のお金も必要ですが。
不動産会社にお勤めの方なら、会社が費用を持ってくれるのでしょうが、そこは自腹です(T_T)
でも、みなさんが思うよりも、この宅建士(宅地建物取引主任者)の資格は、重要らしく、宅地建物取引士証は写真付きの公的証明になるのです。いろんなところで、免許証なみの証明力がありました。
たしか、年金事務所でも宅建士証をだしてもよかったはず。今までやってことなかったですが。
今、調べたら「本人確認ができる主な書類」に、宅地建物取引士証と書いてありました。
埼玉県庁の埼玉県都市整備部建築安全課へ行った
私は、住んでいる埼玉県で登録したので、宅地建物取引主任者証には埼玉県知事の名前と印鑑入ってます。
5年間はこの証明書(形は、免許証と同じような大きさ)を持つことができるのです。
そういえば、私は今年、更新の年になっております。主任者証には、「本証を更新する場合は、交付申請前6ヶ月以内に行われる都道府県知事が指定する講習を受講すること」と書いてあります。また、講習を受けなければなりませぬ。。。
不動産会社で働いていないから、知識があるよという証明にしか、なりませんけどね。
これから不動産関係の会社で働く予定の人、すでに働いているけど実務経験が2年未満だわ、という人は、まずは、宅建登録実務講習を受けておくといいですね。まだ、試験合格後、知識が残っているうちに、どうぞ。
あ、すでに「宅地建物の取引に関する実務経験」となる会社に勤めている人で実務経験2年未満の人なら、会社が早く受講しろ!と言ってくるでしょうねぇ。
というか、そういうこと言われなくても、合格後1年以内なら、法定講習が免除だから、登録するなら早めがいいです。
他にも合格してすぐなら、登録申請と宅地建物取引士証の交付申請が同時にできるのでしたね。私もこのパターンだったために、早めにやったような覚えがあります。
しかしだよ、登録申請だけして、宅地建物取引士証を交付申請しない人なんているのだろうか?
とにかく、ちゃちゃっと受講を終わらせて、登録の準備をしたほうがいいですよ。私はわからないことは、埼玉県庁にも行っていろいろと聞いてきましたよ。
とにかく、登録するなら、早めに実務講習を受けて、登録申請、交付申請と進んでしまって、法定講習の受講を免除できるパターンにするとよいです。わからないことがあったら、放置しないで、県庁の担当に聞くとかしましょう。
実務経験2年未満の人の第一関門は、宅建登録実務講習ですが、実務講習については、修了証、即日発行クラスを確認しておくといいですよ。
↓LECのものです