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産前産後休業ならびに育児休業制度、育児休業給付金ー新社会人のためシリーズ3

出産、育児に関わる社会保障

新社会人のための社会保険をテーマに書いております。会社に新入社員として働きまして、先のことになるのがほとんどかと思いましたが、書くことにしました。というのも、中には、会社に入ってすぐに、出産育児という人だっているかもしれませんから。

目次

 

 

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先日、現在お勤めの会社に入って1年に数日欠けるという時点で、産休に入るという人の話をネットで見かけました。産休という休みと、育児休業給付金はイコールではないということに気づいたそうです。その話をしたいと思いましたが、その前に、いくつか書いておこうと思います。

 

出産、育児に関しては、健康保険からくるものと、雇用保険からくるものがあるということです。どっちが、どっちでよくわからないと思っている人もいるかもしれませんね。

産前産後の休み、いわゆる産休

まずは、産前産後の休業です。これは労働基準法にも書いてあるものです。だれでも取れる休みとなります。

出産予定日の6週間(42日)前から取得できます。予定日ですから、その日に生まれなくても予定日の前から数えることになります。結果的に、予定日よりも遅れることになれば、それだけ多くの休みになりますね。

 

もし、子どもが双子以上、三つ子、五つ子(おそ松くんタイプ)などのことですが、その場合は、14週間(98日)前から産前休業が取れます。

 

一方、産後ですね。産後休業は出産の翌日から8週間(56日)となります。産前よりも長いですね。出産の翌日から、ですから、実際に生まれた日のことです。予定日ではありません。予定日よりも遅くなった人は、それだけ長く休みとなります。

 

この産前産後のお休みの間は基本的に就業できません。しかし、産後6週間を過ぎて、医師が認めた場合は、本人の希望で働くことができます。

 

この「産休」(育休ではないです)ですが、労働者なら誰でも取ることができるお休みです。法律で決まっていることですから、あなたは入社して半年たっていないから、ダメということはできません。誰でもです。

 

今度、雇用保険の育児給付金のことを書きますが、そちらはもらえる人に要件があります。そのほか、健康保険からももらえるお金があります。

 

念のため、労働基準法65条です。

第六十五条  

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

3  使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 

 

誰でも取れる産休に対し育休は

正社員なら育児休業が取れますが(会社によってはマタハラがあると聞きますが、今は悪質な場合厚生労働省が公表しますので、やめましょう)、少々問題なのが、有期雇用の人たちです。

参考

男女雇用機会均等法第30条に基づく公表について |厚生労働省 

 

有期雇用(期間の定めのある雇用)の場合、同一の雇用主に雇用され、その雇用期間が1年以上、子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みのある場合に育休が取れる、という要件があるからです(その他、細かく見ないとわからない点があるので、該当しそうな人は「労働相談(公的なものは無料)」を利用しましょう)。

 

育児休業は原則、子どもの1歳の誕生日の前日まで、となります。もし父親、母親がともに育児休業するなら(パパ・ママ育休プラス)、子どもが1歳2ヶ月に達する日まで延長できますよ。

 

それぞれ取得できる期間の上限は、父親の場合は1年間、母親は出産日、産後休業を含んだ1年間となります。厚労省にもパパ・ママ育休プラスの説明の図解がPDFであるのですが、わかりにくいですし、こうい場合はOKだけど、こういう場合はダメというのがいろいろあって複雑なので今回は説明は省略します(今回のシリーズは社会保険の概略説明なので。それでなくても長文ブログですが)。

 

さらに、父親でも母親でもいいのですが、どちらかが育児休業中なのに、保育園に入所できなかった(4月入所に間に合わないなど)、育休明けに子どもを見る予定の人が病気やケガ、さらには死亡などで子の養育が困難になったなどの理由がある場合は、子どもが1年6ヶ月に達する日まで延長が可能となっています。

 

それと覚えておきたいのが、3歳未満の子どもを育てている従業員のための「短時間勤務制度」を設ける義務が会社にはあります。そうなりますと、原則1日6時間勤務になります。

 

 3歳未満の子を育てている従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはなりません(一部例外もあり)。

 

これらのことは、100人以下の企業(大企業だけでなくということ)にも適用になった時のリーフレットを見るとよくわかります。

厚生労働省のリーフレット(改正育児休業法)

育児休業給付金の仕組みは、けっこう複雑

育児休業給付金があるおかげで、働いていない、すなわち、休業中もお金がもらえます。

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育児関係については、労働基準法、育児介護休業法、雇用保険法、健康保険法を分けて知っておきましょう。

 

育児休業給付金は雇用保険です。

 

雇用保険は何も、失業給付だけではありません。雇用保険には、育児休業給付金があります。

ただし、前回も書きましたが、育児でお休みを取っていることと、給付金をいただけることは、イコールではないのです。

 

あと、女性だけがもらえる、というわけでもありません。男性でもいいのよ、ということ(出産は、どうしても女性がすることになりますが、育児は男性でもいいということ)。

 

余談ですが、労働基準法の第六章の二妊産婦等の部分は、「女性」の文字ばかりです。男性は、妊娠、出産しないからです。

 育児休業給付金は育児休業中の人なら誰でも、というわけではない

さて、前回も書きましたが、一歳までに満たない子ども(場合によっては延長あり。パパ・ママ育児プラスや前回書いた1歳6ヶ月の例もあり)を養育するための育児休業ですが、雇用保険に加入している人には「育児休業給付金」が受給できます。

 

だだし、ここが大事。育児休業を開始した日の前二年間に11日以上出勤した日(賃金支払基礎日数という。有給も可)が12ヶ月ある人が対象です。過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。

 

だから、人によっては、育児休業は取れても、育児休業給付金の対象者ではない、ということもありえます。

 

11日以上働いた日が、前2年のうち10ヶ月しか無かったという人は、対象者ではないのです(これが前回ブログに書いた、私が見かけた人の話)。

 

支給される期間は、育児休業を開始した日から育児休業終了日までです。

 

その他要件としては、

・育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

 

・就業している日数が各支給単位期間(1か月毎)ごとに10日(10日を超える場合は、就業時間が80時間)以下であること。

 

・休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合は、就業時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。支給単位を区切っていって、満1歳まで、1歳2ヶ月まで、1歳6ヶ月までのように終わりがあるので、最後が中途半端な日数になることがあるのですが、その休業日が1日以上あること、ということです。

 

各支給単位期間とは、例えば、母親が産後休業を8週間取った終わりの日が5月3日だとしたら、5月4日から育児休業を取るとして、その5月4日から6月3日までが支給単位期間です。

 

母親の場合は、産休中は健康保険の出産手当金がありますから、育児休業給付金は出ませんが、父親の場合は、妻の産休中に育児休業を取ったら育児休業給付金の対象になります。

 

支給額については、育児休業開始から6ヶ月は休業開始時賃金日額の67%です。6ヶ月経過後は、50%になります。

 

休業開始時賃金日額とは、原則、育児休業開始前6か月の賃金÷180日の額です。

上記の支給単位期間は30日と計算するので(最後の支給単位期間を除く)、これに30日をかけることで、「賃金月額」が決まります。

 

賃金月額の上限は、426,300円となりますから、1支給対象期間あたりの育児休業給付金の上限額は67%の時は、285,621円、50%の時は、213,150円です。

また、下限もありまして、賃金月額69,000円を下回る場合は69,000円となります(この上限、下限は毎年8月1日に見直しされます)。

 

細かい決まりが他にもいろいろとありますので、今は、ざっくりと確認しておくといいでしょう。

 

とにかく、育児休業を取る時は、育児休業のことだけでなく(有期雇用の場合は育児休業で休めるかどうかも確認必要だけど)、この育児休業給付金の対象者になっているかどうかを確認しておいてください。この給付金は、雇用保険ですからね。健康保険ではないですよ。

 

 

お産は病気ではないから出産への一時金

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健康保険からのお金です。

若いうちは、雇用保険にしろ、健康保険にしろ、ありがたみがわからないでしょうが、いずれわかるようになってきますから、どんなお金が支給されるのか、知っておきましょうね。

 

健康保険は、出産にも対応ですよ。健康保険は、保険として使うには制限があります。産婦人科に行くので、お産関係も健保使えるだろーと思っている人が多いですね。

 

医療措置が必要な場合は、健康保険が使えますが、普通の妊娠中の検診や出産のための入院には健康保険が使えません。

 

余談ですが、ある勉強会で、診断書を書いてもらうのに健康保険が使えないのですか?という話が出ましたが、診断書は実費ですね。

 

あとは、美容目的での美容整形ですね。身体の機能回復とか、ごく一部の目的の美容整形なら使える場合もあるそうです。生まれつきの口唇裂の手術も使えるとのこと。使えない場合としては、予防注射や人間ドックもそうですね。

 

で、妊娠中毒症だとか、何かない限り、普通のお産は、健康保険が使えません。

しかし、健康保険から出産育児一時金が出ます。

 

1児につき42万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入されていない病院等で出産した場合は40.4万円です(平成27年1月1日より前の出産は39万円)。

 

なお、産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひの子と家族の経済的負担補償する制度です。 補償申請の期限は、子どもの満5歳の誕生日までとなります。

 

また、双子や五つ子など、多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

 

この出産育児一時金ですが、お母さん本人が健保の被保険者としての場合は、その健保から、扶養家族となっている場合は、夫の加入している健保から支給されます(出産費用が上記金額以下の場合は、差額分受領の手続きを)。

 

 退職日まで被保険者期間が継続して1年以上ある場合、資格喪失日(退職の翌日)から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

 

気をつけるのは、退職後に被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択することになり、ダブルではもらえません。自分の健康保険か、扶養されている場合は、家族として夫の健康保険からもらうかの一択です。

 

この一時金ですが、健保から医療機関に直接払う「直接支払制度」を利用するのが普通で(健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書)差額は、後から精算します。直接支払いを利用しなかった場合は、健康保険出産育児一時金支給申請書を出します。

 

産休中の収入をカバーする出産手当金

育休中ではなく、「産休中」の話です。

 

会社から産休中の給料が支払われない、もしくは少額しかでない場合は、自分が加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。給料が全額支払われた場合は、この出産手当金は出ません。

 

 出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象です。出産が予定日よりも遅れた場合は、出産予定日以前42日です。出産日当日は出産の日以前の期間に含まれます。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

 

この日数は、労働基準法の産休のところでも出てきましたね。

 

支給額の計算方法が平成28年4月1日より改正になりました。

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日の金額の3分の2です。だいたい月収の3分の2だと覚えておけばいいでしょう。

 

これは、家族など被扶養者はもらえません。産んだ本人が出産する場合の健保から支払われるお金です。妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産でも、早産でも、人工中絶でも含まれます。出産のために仕事を休んだ場合のお金ですが、このような場合も含まれているのですね。

 

ただ、出産した本人の収入をカバーするためのものですが、国民健康保険には出産手当金がないのですよねぇ。

 

まとめ

会社員のお母さんの場合、としてまとめてみます。

 

出産のために会社を休む(健康保険、出産手当金)→出産時(病院に直接、健康保険、出産育児一時金)→出産後の育児休業(雇用保険、育児休業給付)

 産休の時、育児休業中の時ともに、健康保険、厚生年金保険料は免除。


 

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