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海外に住んで日本に住所のない人が日本の健康保険の被扶養者の認定について変更あります

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悪用すればできたのかもしれませんね。

 

日本国内では証明となるものがないですからね。

 

厚生労働省は3月、日本に住所なくて海外に住みながらも、日本の健康保険の被扶養者の認定を受ける場合の身分関係および生計維持関係の確認書類を見直す旨の通知を出しました。

 

 

海外に在住し日本国内に住所を有さない者で被扶養者の認定を受けよ うとする者(以下「海外認定対象者」という。)について、身分関係及び生計維持関係の確認をする際に、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)に求めている証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本や課税証明等)の提出が困難な場合

 

海外にいる場合、日本の戸籍にない場合もありますから、戸籍謄本出せとは言えないですからね。

 

健康保険の被保険者に扶養される人は、健康保険法で「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの」、「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されています。

 

三親等以内なら、同一世帯であることも必要になります。同一世代で、生計維持もされている必要あります。

 

親や配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹なら、生計維持が要件です。

 

生計同一ではないです。

 

例えば、外国人で日本の企業で働いて、健康保険に加入している方が、自分の親などを健康保険の被扶養者にする場合などをイメージすればいいかと。

 

 

そのような人を扶養していて健康保険に被扶養者にする場合、簡単に言えば、続柄が確認できる公的な証明書と、その対象者の現況に関する申立書を作成が必要です。

 

さらに、収入についても公的機関が発行する収入証明書で確認、となりました。

 

海外に住む認定対象者の年間収入が 130 万円未満(認定対象者が 60 歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が 180 万円未満)であることを確認するとなっています。

 

申立書に書くだけではダメで、その対象者に収入がある場合は、公的機関又は勤務先から発行された収入証明書を添付して、収入がないならないで、収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類が必要です。

 

扶養ですから、送金の事実も必要です。 


金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写しの添付も必要です。

 

収入証明書と送金額から、海外に住む認定対象者の年間収入が被保険者(健康保険に加入してる人)からの年間の仕送り額未満であることを確認できた場合に、生計維持、となります。

 

なお、健康保険に加入している人が、海外勤務の場合など、海外で一緒に暮らしている場合、先程の確認内容にプラスして、海外の認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2 分の1未満であることも要件です。

 

本当に、健康保険に加入してる人と同一世帯であることを確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類も必要です。

 

海外だと、わからないことありますからね。

 

日本のような住民基本台帳みたいなものがあるとも限らないでしょう。

 

もちろん、証明書が外国語なら翻訳も必要です。

 

詳しくは、日本年金機構のPDFをご覧下さい。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.files/leaflet.pdf