中小企業事業主掛金納付制度
今までも確定拠出年金の改正についていろいろと書いてきましたが、平成30年5月1日から始まると言われていた中で、目玉となるものが中小企業事業主掛金納付制度と簡易型の企業型確定拠出年金です。
大企業では確定拠出年金のことがよく知られているのに、中小企業向けの対策がなか進まなかったのも事実です。それだけのリソースを割けないという理由もあったでしょう。
その他、確定拠出年金及び確定給付企業年金におけるポータビリティの拡充等も行われます。
以下の厚生労働省のサイトに詳しく載っています。
確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成30年5月1日施行) |厚生労働省
この中でも小規模企業でも比較的取り入れやすいのが、中小企業事業主掛金納付制度ではないかと思われます。
企業型確定拠出年金を行うには、ハードルが高い中小企業でも、従業員の掛金との合計がイデコ(iDeco)の範囲内で従業員の掛け金にプラスして払えばいいからです。
こちらは、あくまでも、個人型確定拠出年金です。個人型確定拠出年金に事業主がプラスしていいよ、追加拠出ができるよ、という立て付けです。
次に説明する簡易型確定拠出年金のほうは、対象者は全員を対象にしないといけないのに対して、こちらの中小企業事業主掛金納付制度では、勤続期間などで一定の資格を設けることもできます(ただし、差別的取扱は不可)。
この制度は個人型確定拠出年金が元になっていますから、本人が個人型確定拠出年金に加入していることが大前提ではあります
(逆に考えますと、個人型確定拠出年金に加入するつもりもない人に掛金納付はできない、ということ)。
あくまでも個人型確定拠出年金ですから、事業主による投資教育の義務もありませんし、運用商品も従業員個人が決めたものになります。
ただし、この制度を理由するには、国民年金基金連合会と厚生労働省に届け出る必要があります。
従業員の掛け金と中小企業事業主の掛金を合わせて、事業主を通じて国民年金基金連合会に納付する必要があります。
とはいうものの、規約を作ったり、設立のための準備をしたりという面倒なことを省けるのが魅力です。
この中小企業事業主掛金納付制度を会社がやるには、以下をクリアする必要があります。
1,従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)が 100 名以下であること。
2,企業型確定拠出年金を実施していないこと。
3, 確定給付企業年金を実施していないこと。
4, 厚生年金基金を実施していないこと(基金ですからね、厚生年金保険ではありませんよ)。
5,労使合意が必要。従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数 で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者に同意を得る。
https://www.ideco-koushiki.jp/library/style/#Small_business_owner
簡易型確定拠出年金
簡易型DCでは大幅に簡素化されるとなっていますが、それでも導入時の必要な書類がゼロ、というわけではありません。
従業員100人以下の会社に限って、必要な書類を一部省略できる、という立て付けです。あくまでも企業の事務負担を軽減するための「企業型確定拠出年金」です。
すべての厚生年金被保険者が加入資格を有することになりますから、全員を加入対象者にする必要があります(一定の資格を定めることは「不可」)。
企業型確定拠出年金に比べれば、簡易といえば簡易なのですが、それだけ自由度もないということになります。事業主掛金の算定方法も、定額、定率、定額プラス定額という方法に対して簡易型DCでは定額のみです。
商品提供数は、簡易型DCは、2本以上ですから、これはほとんどふつうの企業型とかわりなしですね。
それでもかなりカットされている、と言われています。中小企業のためのものですからね。
導入時に必要な書類は、原則、「規約案」、「厚年適用事業所確認書類」、「従業員が 100 人以下であることを証する書類」、「労働組合等の同意」、「労使協議の経緯」、「 労働組合の 現況に関する事業主証明書」に限定するよう大幅に簡素化。
これに加えて、
※ 「運管委託契約書」、「資産管理契約書 」、 「運管選任理由書 」、「就業規則」(原則)等の添付書類の省略を可とする。
「可」とするですから、添付書類を省略できる、ということです。
確定拠出年金は、やったはいいが、あとはほったらかし、というわけにもいきません。規約を変更したらきちんと承認を得る必要がありますし、報告義務もあります。
そういう面も面倒という企業があったのでしょう。
規約変更時の承認事項を、届け出事項にしている点があります。
「事業主の運管業務」、「運管委託業務」、「運管委託契約事項」、「資産管理契約事項」、「事業主掛金の納付事項」、「加入者掛金の納付事項」を届出事項とする。
届け出はしないといけませんが、承認から届け出になっています。
そのほか、 業務報告書も簡素化されています。
報告事項も、「他の企業年金の実施状況」、「厚生年金保険適用者数」、「指定運用方法の選定状況(労使協議の経緯を含む。)」等に限定されています。
役所側からみたら、かなり簡素化、簡略化されていると思うのでしょうが、個人的には、どうかなぁと思いますね。100人以下の会社とはいえ、実際にやるとなったら、会社側が掛金をプラスして、個人型確定拠出年金に入ってもらう、というほうがやりやすいのではないでしょうか。
これならば、天引きとして財形貯蓄などで慣れている会社もあるでしょう。国基連とのやり取りがある、くらいのことですし。
規約を作るだとか、投資教育しないといけないということからは中小企業事業主掛金納付制度は解放されますね。
いずれにせよ、中小企業事業主掛金納付制度を実施できるのは、上記の簡易型DCを含む企業年金制度がない会社ですから、簡易型DCと中小企業事業主掛金納付制度を両方行うことはできません。