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小規模事業主掛金納付制度、簡易企業型DCについてパブコメ募集中

改正確定拠出年金に関する政令案と省令案のパブコメ

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確定拠出年金に関しての改正は、今年1月からの第3号被保険者や公務員の加入が可能となったことばかり注目されていまして、その他の中小企業に向けの新制度についてはあまり取り上げられることがなかったように思います。

 

特に、施行日が公布の日から2年以内で政令で定める日、というものがこれまたわかりにくいので、記憶の外に行ってしまっている人も多いかもしれませんね。

 

従業員100人以下の中小企業に限って個人型DCに加入する従業員が出すお金に追加して事業主もお金を出せるという「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度」や、企業型年金をやるのが難しい中小企業のための「簡易型DC制度」については一応、平成30年5月1日を施行予定としているようです。

 

そのためのパブリックコメントが9月22日に出ていました。

 

平成29年10月21日が締め切りということなので、ご意見がある人は、パブコメの方にどうぞ。

小規模事業主掛金納付制度

 

まず、小規模事業主掛金納付制度については、その要件についての規定が主な内容のようです。

 

個人型DCに加入している従業員に会社側が事業主掛金として追加で払うことができるというものですが、会社側の掛金については前納および追納ができないことや、単位期間につき1回だけ変更できる(逆に考えると年に何度も変更することは避けたいため)ということなどが盛り込まれるようです。

 

それと、会社が気まぐれに掛金を変更したり、今月はやめたというようなことがないように、ということなのでしょう。労働組合などの同意を必要とする旨の規定ができるようです(労働組合「等」となっていましたから、労働組合がないところでは、従業員を代表するものが同意するかどうかを決めるのでしょう)。

 

そのほか、小規模事業主掛金納付制度の届出方法などにも規定が作られる予定です。

また、この掛金納付制度は、本来は企業型DCを作ってもらいたいところを、あくまでも小さな会社の事務負担を減らすため、企業年金を拡大や普及を促進するためのものですから、100名以下の会社を想定しています。

 

本当にその小規模事業主の要件を満たしているかの確認が必要になります。そのため、年に1回、被用者数を届け出るようにするという規定も作られる予定です。

簡易型DC

 

簡易型DCについては、これまた、本来は企業型DCをやるべきなのでしょうが、それができない場合、諦めてしまうよりも、簡易な形でも可能にすることで確定拠出年金を導入してほしい、ということなのでしょう。

 

本来型(企業型DC)よりも省略可能な書類を増やすことになっていました。半分以下に省略できる予定だと言われていました。

 


法律で定めるもの以外に、実施事業所における労働協約及び就業規則並びに確定拠出年金運営管理機関の選任理由についての書類を規定する。

法律で定められたものにプラスしてさらに省略できる書類が増えるようです。

 

なお、簡易型DCの場合も100人を超えるという場合は、簡易型DCの対象となるかどうかの要件を満たさなくなりますから、要件に該当しているかどうかを毎年確認する必要があります。簡易DCを行う場合、厚生年金被保険者数及び加入者数等について、毎年の業務報告書にて報告するべきものの中に入るようです。

詳しくはパブコメのページで(今月21日が締め切り)

詳しくは、パブコメのページを見たほうが確実ですので、何かご意見がある人は、そちらで確認の上、意見をだしてください。

 

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」

こちらは政令案について、です。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170185&Mode=0

 このページの「概要」のところをクリックすると、主な内容がわかります。

 

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」

こちらは、省令案についてのパブコメです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170186&Mode=0

同じく、こちらも「概要」のところをクリックすると、中身の主な内容がわかります。

 

なお、今回のパブコメは、改正確定拠出年金法にかかる政令および省令の「案」に対するパブコメですから、簡易型DCや個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度のほかにも、デフォルト商品に関する規定の整備なども入っているようです。

 

デフォルト商品に関しては、社会保障審議会の専門委員会でのとりまとめが元になっていますね。

 

社会保障審議会企業年金部会確定拠出年金の運用に関する専門委員会において、とりまとめられた「確定拠出年金の運用に関する専門委員会報告書~確定拠出年金の運用商品選択への支援~」については以下のページにあります。

 

確定拠出年金の運用に関する専門委員会審議会資料 |厚生労働省

 

 なお、政令および省令の公布日は平成29年11月の予定で、施行日は平成30年5月1日を予定(平成28年改正法附則第1条第4号において規定された、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日)となっています。