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個人型の確定拠出年金でも企業は手続きの必要あり。ぜひ従業員に協力を

知らないと面倒くさいと思いがちですが、従業員のために事務手続を

以前に比べたらずっと多くの人も知るようになった個人型確定拠出年金、イデコ(iDeco)ですが、今年に入ってから急激に加入者が増えているようです。

 

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基本的に20歳から60歳未満なら、公的年金に上乗せで加入できるようになったからですね。公務員や専業主婦も入れるようになったと広告宣伝を見たことがあるはずです。

 

私の妹もそうだったのですが、2号被保険者、すなわち、厚生年金保険に加入している人で、会社で企業型確定拠出年金をやっていないと、個人型確定拠出年金に加入したいと思う人も出てきます。税制面で優遇されていますからね。

 

その場合、従業員が個人型の確定拠出年金に加入する時は、事業主の協力が必要です。

 

簡単にいえば、会社側で事務手続きが必要になるのです。面倒だなぁと思わずに、ぜひとも、協力を。

 

なお、企業型のほうの確定拠出年金を実施している会社の場合は、企業型確定拠出年金にプラスして個人型の確定拠出年金も追加する場合、まず、企業型の確定拠出年金の規約の変更が必要になります。

 

ややこしいですが、これはあくまでも個人型確定拠出年金を追加するという意味であって、マッチング拠出とは違います。マッチング拠出を行っている場合は、これにプラスして個人型確定拠出年金をセッティングできないので、どちらかを選ぶ(どちらかを止める)必要があります。

 

確定拠出年金の規約は、就業規則のように加入者等がいつでも閲覧できるような状態で保管することが必要となります。知らせないとか、見せないというのはダメですからね。

 

それらに関して簡略化して書かれている厚生労働省のリーフレットのPDFです。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/annai-jigyounushi_8.pdf

 

従業員が個人型確定拠出年金に加入したいと来た時、会社側がするべきこと

 

・個人型確定拠出年金に加入したい従業員がいる事業所は、国民年金金連合会(国基連)に事業所登録が必要です。のちほど、登録事業所番号が送られてきます。

 

 

・個人型確定拠出年金に加入したい従業員が持ってきた「事業主証明書」に事業主側が記入する必要があります。

 

・その希望者が事業主払を希望する場合は、事業主から国民年金金連合会に掛金納付の必要があります。

 

・国民年金金連合会は、年に1度、加入者の勤務先に確認を行います(2号被保険者としての資格があることや、退職していないか、会社側の企業年金制度導入の確認など)。その時には、事業主の証明を行う必要があります。

 

 

・公的年金制度と同じように、所得控除があるので、個人型確定拠出年金で拠出した金額の年末調整があります。「小規模企業共済等掛金払込証明書」が発行されています。生命保険などと同様に思っていただければイメージしやすかと思います。

 

その証明は、加入者(個人払いの人)あてに、毎年10月に国民年金金連合会から送ることになっています。事業主払込を選択している人は、毎月の源泉徴収で納付済掛金額に基づいて行われるため、証明書の発行はありません。

 

ただし、初回掛金の納付が10月以降の場合は、発行は翌年1月になります。

 

 

以上のように、会社側も2号被保険者が個人型確定拠出年金に加入する場合は、協力しないといけません。もし手続きでわからないことがあるのでしたら、放置ではなく、国民年金基金連合会に問い合わせの電話をしてください。

 

問い合わせ先など、先ほどの厚生労働省のリーフレットに書いてあります。リーフレットをダウンロードしておくと、わかりやすいので、おすすめです(どのような人が、どれくらいの金額で、限度額となっているかも書いてあります)。