FPの実践ブログ

スマホでの少額から始める投資(ワンタップバイ)、新しい技術(仮想通貨)、新しい製品、ドローンなど好奇心の赴くままを書きます。Amazonなどのプロモーション記事が含まれます

このブログにはプロモーションが含まれています。

社会保険適用拡大で、106万円の壁とは言うものの、実は月額が大事

国会では国民年金の改正法案が現在審議されています

ここのところ、審議中である国民年金法等の一部を改正する法案について、年金カット法案だとか、将来世代へ年金を渡すものだと年金制度改革法案と言えと、国会議員がああでもない、こうでもないとパネルが出したの出してはいけないだの揉め合っております。

 

f:id:rumimarusr:20161116110119j:plain

そのために、どうもそちらの将来の給付水準確保のための年金制度改革のほうが注目されていますが法案の内容はこれだけではありません。国民年金の第1号被保険者であっても産前、産後の年金保険料納付免除のことや、厚生年金の対象者拡大など(従業員501人以下の会社も労使合意に基いて企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能に)も含まれているのです。

 

第190回国会(常会)提出法律案|厚生労働省

このページの「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(平成28年3月11日提出) 」の部分をご覧ください。

 

派手なバトルのほうが目立つのは世の常ですが。

社会保険適用拡大も

これに関連して、この10月から施行された社会保険の適用拡大のことです。501人以上の企業等を対象ですが、平成28年10月から適用拡大したことはすでになされていますので、知っている人多いですよね。

 

現在は、501人以上の従業員がいる会社が対象ということになっています。そのような会社で働くパート、アルバイトなどの短時間労働者への社会保険適用拡大ですが、今回の改正法が成立しますと、500人以下であっても労使合意で、社会保険加入ができるようになります(できる、であって、そうしないといけない、と書いてあるわけではありません)。

 

従業員の老後のことも考えている企業は加入に向けて前向きなところもあるみたいです。

 誤解している人が多そうなことを書きます

 そこで最近、気になっていたことを。

 

まずは、厚生労働省のページのこれを

平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大) |厚生労働省

 

税金が103万円以内だと扶養となるということがよく知られているためか、今回、社会保険の適用拡大で、なにかと出てきたのが106万円の壁です。

 

私もわかりやすいということで、年収ベースで書いてきたのですが、どうも誤解がありそうだと最近思うようになりました。

 

すべて501人以上の会社ということで書きます。

 

上記を見てもらうと分かるように、厚生労働省はあくまでも、適用か否かは、月収ベースで書いてあります。極端な場合、賞与は100万円、月収1万円なら、適用ではないのですね。そんな例はありませんけど。

 

上記のページを見てください。「賞与、残業代、通勤手当などは含めません」、です。

 

誤解のないようにいいますと、もちろん、みなさんもご存知のように、社会保険料の基礎になる「標準報酬月額」というものには、残業代、通勤手当が含まれますね(4月、5月は残業代減らせというライフハックでおなじみかと)。また、賞与からも社会保険料が引かれていますよね。

 

しかし、適用するかしないかの判断は、これとは違うのです。

あらかじめ決まっている所定内賃金です。それも月額で。「1ヶ月あたりの決まった賃金」と書いてありますよ。

 

106万円の壁、106万円の壁と言われているので、おそらく、年収ベースで考えている人いるのではないかなと、そして、賞与やら、残業代やらなどもろもろを入れて考えていないかと、老婆心ながら思いまして。

 

それと、被扶養者になれるかどうかは、今も、130万円未満かどうかですからね。

協会けんぽのページを参考に。

 

被扶養者とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合 

 

それと、日本年金機構のも。

従業員が家族を扶養にするときの手続き|日本年金機構

被扶養者の認定の欄をご覧ください。

 

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ

同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

収入要件は、このようになっております。 

 

詳しくは、ご自身の入っている健康保険組合や協会けんぽに聞いてみてくださいね。けっこう、被扶養者の認定は厳しいみたいなので。

 


私は税理士ではないのですが、けっこう税理士の不満は聞きますね。