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受給資格期間10年にー特別支給の老齢厚生年金もお忘れなく

年金の受取開始は、人によっては65歳前からの人もいる

本来は、消費税が10%に上がってから、と言われていたのですが、それよりも先に、年金の受給資格期間を25年から10年になります。

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臨時閣議で決定したそうです。

 

2016年9月26日付けNHKニュースより

年金受給資格加入期間10年に短縮へ 閣議決定 | NHKニュース

 

来年10月の支払い分から、年金の受給資格が得られる加入期間を25年から10年に短縮するとしています。 これにより、初めて基礎年金の受給資格を得る人はおよそ40万人、さらに65歳までに厚生年金を受け取れる人などを含めると、対象者はおよそ64万人に上る見込みです。

 

はじめて老齢基礎年金の受給資格を得る人がおより40万人いるそうです。

 

そして、「さらに65歳までに厚生年金を受け取れる人などを含めると、対象者はおよそ64万人」となっています。

 

年金は65歳からではないの?と思う人もいますよね。「65歳までに」と書いてありますね。

 

65歳以降の厚生年金は、厚生年金に1ヶ月でも入っていたら、その分を計算されていますが、60歳から65歳になるまでにいただける「特別支給の老齢厚生年金」というものがありまして、そちらは厚生年金に1年以上加入し、かつ老齢厚生年金の受給資格を満たしている必要があります。

 

この特別支給の老齢厚生年金については、生年月日によって、現在、少しずつ受給開始年齢が引き上げられています。黄色の部分がそうです。

 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201301/img/b_02.gif

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201301/2.html

政府広報オンラインより

 

ということで、来年10月からは10年以上厚生年金に加入していた人はもちろんのこと、厚生年金に1ヶ月以上加入していて、国民年金や今は一元化された共済年金とあわせて10年以上加入していれば、65歳から老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金を受け取ることができます。「老齢基礎年金+老齢厚生年金」

 

生年月日によっては、65歳前からです。1年以上厚生年金に加入していた人で、さらに、10年以上の受給資格期間があれば、「特別支給の老齢厚生年金」も受け取れるということです。

 

厚生年金に加入していた人は、自動的に国民年金に加入していることになっていますので、加入期間に応じた老齢基礎年金も受給できます。

 

この加入期間に応じた、というところがミソなので、ついでに書いておきます。

 

今回の報道を聞いて、10年でいいのだと、喜んで10年しか年金保険料を支払わない!となると、それだけしかもらえません。老齢基礎年金の満額をもらうには、40年加入しなければ満額になりません。受給できる金額も、比例して減ります。だからこそ、年金は満額を目指していきましょう。

 

ネットでは勘違いしている人もいたようで、真面目に40年払った人と同じでは困る、というのも見かけましたが、納付済み期間が10年となりますと、40年の人に比べて4分の1の老齢基礎年金になります。今年の年金額で計算してみると、年に195,025円ですから、月額16,252円ですね。月に2万円に欠けるくらいの年金額です。年金は、偶数月に2ヶ月分振り込みされますから、1回の振込で3万円ちょっとくらいですね。

 

そういうと、たったそれだけぇーと、文句が来そうですが、自分が払った保険料を足し算してみてください。おそらく年金をもらいはじめてから、11年くらいで元がとれるはずです。厚生年金ももらえる人ならば、9年か、10年かな。

 

とかく、自分が払った保険料は、過大評価してかなり払ってきたような気になりがちです。気になる方は、今まで払った年金保険料を足し算しておくといいですよ(笑)。

 

とは言うものの、ねんきん定期便には、保険料納付額(累計額)として載っていますからこれを見ればいいのです。

ねんきん定期便見本(日本年金機構サイトより)

http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20160405.files/0000026792XVna3jBwme.pdf