税金関係のマイナンバー、来年1月くらいが混乱しそうだけど
バナー作成してもらったデザイナーさんや、イラストの作家さん、ライターさんでもそうなのですが、フリーランスに報酬を支払ったら、支払調書を出しますよね。
ということで、いろいろと調べてみたので、メモがわりにブログに書いておきます。自分で書いておけば、後で自分のブログを調べてみればいいのです(笑)。
平成28年9月現在、調べたこと
用紙については、こちらにありました。
[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)|法定調書関係|国税庁
ただし、平成28年以降は、マイナンバーを書く欄があるものを。
法定調書の総論に関する疑問については、ここです。
法定調書に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁
ここを読めば、おそらくほとんどのことがわかるかと思います。以下、適宜、上記国税庁のページから引用いたします。
「本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等」には、マイナンバーの記載はしないと書いてあります。「本人」に渡す支払調書ですよ、税務署に渡すものではなく(Q1-1)
支払調書を作成する時に相手がマイナンバーを渡したくないと言われてしまったら、まずは説得しましょう。「提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確」にしておくということです(Q1-2)。おそらく、その旨書いて自分で保存しておくのでしょう。何年何月に求めたが拒否されたとか、どんな理由で出したくないのかまで必要なのかな?ここのところの細かい点は、税務署に聞くことに。
「マイナンバー(個人番号)の記載がない理由を摘要欄に記載する必要はありませんが、記載のない理由を確認させていただく場合がありますので、記載できない理由等を別途記録するなど、分かるように」(Q1-5)このように書いてありますから、マイナンバーを教えてもらえなかった理由を支払調書の摘要欄に書く必要はないけれども、記載できない理由は、記録しておかないと、税務署から聞かれた時に困りますからね。
それで、ややこしいのが、提出基準に満たない金額の時ですよ。 (Q1-7)
「法定調書を提出しないことが明らかである場合には、個人番号関係事務は生じないことから、マイナンバー(個人番号)を取得することは認められません」
と、書いてありますよ。認められません!です。やってはいけないということですね。
提出しないことが明らかなのに、マイナンバー必要ないでしょ、ということです。マイナンバーは秘密の番号!
でも、続きがあります。
なお、支払金額が税法の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている法定調書についても、税務署に提出する場合には、法定調書に変わりありませんので、支払者や支払を受ける方のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する必要があります。
税務署に提出する必要がないけれど、税務署に提出する場合ですか?このような場合は、マイナンバーを記載する必要があるとのことです。
支払金額が源泉徴収以下だったために源泉徴収をしていないような時のことでしょうか?そのようなときも、支払調書提出に該当する場合には支払調書を提出する必要がありますから。ちょっとこのQ1-7の表現が私にはわかりませんでした。税理士さんに確認かな。
外注先によって異なる提出基準額については、ここにありました。
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|法定調書|国税庁
これらは、総論ですが、Q3以降が、法定調書関係(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)ですから、外注先へは、ここが重要ですね。
マイナンバーの収集時期ですが、「支払金額が税法の定める一定の金額を超え、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などを税務署長に提出する必要がある 」(Q3-2)とのことですから、支払金額が提出基準額を超えた時には、マイナンバーを収集していいようです。
いつの支払いから、マイナンバーが必要なのか、ということは「平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書からマイナンバー(個人番号)又は法人番号の記載が必要 (Q3-3)」と書いてあります。支払いの確定する報酬等ですから、支払いが確定した時期によるのですね。今は、平成28年9月ですから、今確定したのなら完全に当てはまります。
マイナンバーそのものに関する情報は、マイナンバーの特設サイトで
政府広報オンラインも参考に