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個人型確定拠出年金に加入検討中の公務員の方へ【追記あり】

 

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今回は、個人型確定拠出年金のメリットを中心に

 

ブログに追記し、内容を新しいものにいたしました。その後も追記あり。

 


 

ご存知の方も多いかと思いますが、確定拠出年金には個人型と企業型があります。

 

企業型は、会社が掛金を払ってくれるものです。

 

 

それに対して、個人でも退職金、年金として公的年金の上乗せとしてできるようになったのが、個人型の確定拠出年金です。

 

確定拠出年金は、最近、やたらと聞いたことがある、という人もいることでしょう。なぜなら、確定拠出年金の改正法が成立したからです。

 

確定拠出年金、公務員も加入できるのは、平成29年1月から

改正もいろいろとありまして、施行日はさまざまですが、世間で言われている、専業主婦も、公務員も、加入できる!というのは、来年、平成29年からの施行です。

 

専業主婦の場合、自分で所得税などを払っていないので、後で書きますが、確定拠出年金の3つのメリットがあるうちのその1、所得控除ができないのです。確定拠出年金の場合は、小規模企業等共済控除となりますから、本人、専業主婦本人の所得からしか、控除できません。

 

そのため、税金面における確定拠出年金のメリットが3つあるのですが、そのうちの「全額所得控除ができる」という点がメリットになっていません。

 

その点、公務員の方の場合は、住宅ローン控除を使っている間は、税金は抑えめになっているかもしれませんが、税金を払っていますよね。そのため、全額所得控除ができる、というのはメリットになります。

なぜ、公務員も個人型確定拠出年金ができるようになったのか

公的年金に関しては、平成27年10月1日から厚生年金保険と一元化されたことは、公務員の方ならご存知でしょう。公務員共済と私学共済と厚生年金保険と統合されました。

 

共済年金に関しては転給の制度があるなど、厚生年金保険よりは有利な点がありました。しかし、一元化後は、厚生年金保険と給付内容が同じになります。

 

共済には、職域加算部分がありましたが、10月1日からは年金払い退職給付として退職年金になりました。この点が今までとは考え方が違ってきます。

 

平成27年9月30日に廃止された職域部分の年金は、職域年金相当部分に、10月1日からの職域部分の年金は、年金払い退職給付に加算して支給されるようになりました。

 

在職老齢年金に関しては、しばらくは激変緩和措置などありますが、以前のような共済年金ではないわけですから、若い人は特に老後、退職後のことを考えたほうがいいかと思います。

 

政府も(厚生労働省が主体ですが)自分でも老後のための用意ができるようにという面も考慮したのでしょう(いわば、自己責任という面もありますが)。今回の確定拠出年金法の改正で、公務員も個人型確定拠出年金に加入することができるようになったのです(施行は、平成29年1月からですが)。

個人型確定拠出年金の3つのメリット

では、まず確定拠出年金の3つのメリットについて見てみましょう。

 

その1 所得控除がある。

年末調整や確定申告で知っているかと思いますが、生命保険料控除、医療費控除など所得控除を使うと税金が抑えれ、還付を受けられますよね。

 

生命保険料控除には、上限(新契約で最大12万円、生命保険、介護医療、個人年金の別でも上限あり)がありますが、確定拠出年金については、小規模企業共済等掛金控除となりまして、全額、控除できます。全額は、大きいです。

 

細かい計算は省略しますが、これでかえってくるお金もバカにできないです。所得税や住民税で節約できた分と同じ金額を投資の運用益で出すというのは、かなり大変ですし、投資というものは、マイナスになる時もあるので、一定ではありません(定期預金なら安定的ですが、今は、100万円定期預金にしても、利息100円の時代です。人によっては、何万円も返ってくる税金の金額とは桁違いです)。

 

気をつけるべきこととしては、この所得控除、専業主婦には使えないとちまたで言われているように、所得税なり、住民税なり税金を払っている人にはいいのですが、専業主婦のように自分の所得がなく、税金を払っていない人にはこの恩恵が受けられません。自分が払った掛金を夫の所得から所得控除として引くということができないのです。あくまでも「本人」の所得から控除できることになります。

 

この税金を払っていない人には恩恵が受けられないという点では、現在住宅ローン減税を受けていて、払った税金は全部戻ってきているわ、という人も専業主婦と同じようになります。

 

その2 運用中の利益にかかってくる税金も非課税になる。

銀行の普通預金に入れていると、利息が振り込まれますよね。特に、ゆうちょ銀行の通帳に記帳するとわかりやすいですが、利息にも税金が取られていることは、ご存知かと思います。

 

それに対して、確定拠出年金の場合、運用期間中にその利益に対して、課税されないので、その分複利で増やすことができます。これって、大したことないと思われがちなのですが、10年、20年でみますと、ちょっとの違いが大違いにつながります。

 

その3 老後の受け取り時も税金の優遇あり。

年金として(一時払いでなく)受け取る場合は、公的年金等控除になりますし、一時金として受け取る場合は、退職所得控除になりまして、税金を抑えることができます。

 

公務員の限度額はいくら?

公務員、私学共済加入の方も同じなのですが、確定拠出年金は、現在は月々となっていて、月額12,000円までとなります(月5000円から可能)。

 

平成30年(2018年)1月からは、年単位になる予定です。そうなると年で考えますから、年額14万4千円まで、となります。月々は少なめに、ボーナスの時だけ多めに、ということもできるのですね。

 

もちろん、毎月コツコツと、ということでもいいのです。そのほうが、分散投資になりますからね。投資の世界はいい時もあれば、悪い時もありますから、分散が基本です。しかし、年単位になったら、毎月はお金出すのが厳しいけど、ボーナス時ならなんとかなりそう、という人にとってはいいですよね。

 

公務員は拠出金額が思ったよりも少額だという意見もありますが、はじめて投資する人にはちょうどいい金額ではないでしょうか。税制面での優遇がある制度でやってみて慣らしていくのがいいかと思いますよ(下駄をはかしてもらっているようなものです)。

 

それに、国がバックアップして制度設計しているのですから、これに乗らない手はないです。

確定拠出年金の手続き、まだですか?と心配になる人も

平成29年1月から公務員の方々が個人型確定拠出年金ができるようになりました。その時までは、ゆっくり考えていていいですよ、と言ってきた私も、ちょっと急いだほうがいいかも、と思うようになりました。

 

公務員の場合でいえば、個人型確定拠出年金の月12,000円の枠(自営業など金額には違いあり)は、月単位で消えていきます。

 

もし現在4月なら、平成29年1月からはじまった月12,000円(公務員の場合の金額)の枠は、1月から3月までの枠は消えている、ということです。1月に遡って適用してくれないのです。

 

とりあえず、資料請求だけでも早めにすませておいたほうがいいと思います。

 

よし、やるぞ~とやる気になっても実際に買い付けされるまでに、さらに日にちがかかるのです。それで、手続きが終わるのはいつだろうと、心配になっている人たちがいると聞いたからです。

 

私の例でいいますと、11月に金融機関(運営管理機関)に申し込みをしまして、国民年金基金連合会から連絡があったのが、1月の半ば、その翌日には金融機関(運営管理機関)から書類が来ました。専用サイトに入れるパスワードなどを決めることになります。

 

申し込みから2ヶ月後でしたので、それまでに株式に何%、リートに何%のように決めておきました。そして1月の下旬に第1回の引き落としがありました。実際の買い付けはその翌月の2月でしたから、実際に買い付けを確認したのは、申し込みをしてから3ヶ月たってからのことでした。

 

今回は公務員の方に向けてブログを書いたので、今回初めて、確定拠出年金加入の人でしょうが、専業主婦の方のように、以前働いていた時の企業型確定拠出年金を移換して(企業型の加入者資格を喪失してから)、個人別管理資産を個人型確定拠出年金に移換するとなると、2,3ヶ月かかるそうなので、これまた日数がかかるという覚悟が必要です。

 

個人型確定拠出年金は、金融機関を自分で選べる

企業型の場合は、会社が制度を導入するとなると、加入するかしないかしか選択肢はありませんが、個人型の場合、自分で確定拠出年金を行う金融機関(運営管理機関)を選ぶことができます。

 

個人型確定拠出年金をやっている金融機関(運営管理機関)でも、千差万別です。確定拠出年金でできる商品が少ない、手数料が高いという金融機関もあれば、積極的に取り扱い商品を増やしたり、魅力的な商品をそろえたり、金融機関の手数料を抑えたりしているところもあります。

 

ただし、手数料に関しては、どの金融機関(運営管理機関)を選んでもかかるもの、加入時、移換時にかかる2,777円や、毎月の口座管理手数料、167円があります。これに加えて、金融機関(運営管理機関)よって異なる手数料がプラスされます。

 

この「必ずかかる手数料」というのが、今まで銀行口座を開いた時も手数料を払ったことがない人がほとんどなので、なんだか不満に思うかもしれませんね。

 

しかし、この手数料という点を考えても元本確保型、定期預金のような利率の低いものばかりを選んでしまうと、利息が毎月の口座管理手数料にも届かないということになりますので、このことにも注意です(だからこそ、どのファイナンシャルプランナーでもスーパー定期預金よりも投資信託をおすすめしているわけなのですが)。

 

さらに、運用商品によっては(例えば、投資信託なら信託報酬)手数料が違います。なるべく手数料が少ないものを選びたいものです。特に公務員の場合は、12,000円が限度なので、手数料の占める割合が多くなってきます。手数料は無視できません。

 

運営管理手数料を考えると、おすすめなのは、SBI証券、と楽天証券です。

 

楽天証券もSBI証券も、口座管理手数料を無料とするキャンペーン を行っています。

 

 

 

iDeCo の運営管理手数料の完全無料化のお知らせ

 ~業界初!年金資産残高に関わらず、どなたでも加入時・移換時手数料・口座管理手数料が無料に~

 SBI証券のプレスリリースより

 

(これとは、別に誰にでもかかる手数料、国民年金基金連合会などに払う手数料があるのをお忘れなく)。

 

今まで「なるべく早く指定金額以上になるように積立していきましょう」と書きましたが、これでゆっくり積立できますから指定金額が高いなぁと思っていた方も始めてみましょう!

 

 

それと、口座管理手数料だけでなく、それぞれの商品には「信託報酬」がかかりますから、これがかなり重要です。口座管理料は毎月100円、200円違っても、長期でみてそれほどの違いがありませんが(数万円の差くらい)、信託報酬の違いはかなり大きいです。日経新聞田村編集委員の書いた書籍によると、信託報酬が0.5%と2%では26年後に100万円以上の差になっていました(『はじめての確定拠出年金』75ページ参照)。

 

 

個人型確定拠出年金は、会社からの押し付けではなく、自分で金融機関を選ぶことができますから、魅力的な商品が多い金融機関(運営管理機関)を選ぶとそれだけ、商品の選択肢の幅が広がることにつながります。

 

知っている人は始めています。あなたもお早めに。なぜなら、利用限度額は、月単位で消えていきますから。