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妊婦健診などの助成があります

妊娠したから、健診費用が出せないと思わずに、母子手帳の手続きを

お住まいの自治体によって、やり方が様々ですが、妊娠したら、14回の健診にかかるお金に対しての助成があります。

 

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なかには、お金がないからと、母子手帳の手続きをしないで、妊娠しても健診を受けていない人もいると聞きました。そのような人は、まずは生活保護なのでしょうが、そこまでいかないまでも、このような助成がある、と助かると思う人もいるのではないかと思いまして書いておきます。

 

とにかく、妊娠したとわかったら、まずは医療機関に行くこと、その後、お住まいの市町村で母子手帳の手続きをすることです。

 

住民票があるところで、手続きをしますので、もし、引っ越しをしたら、転入届を出したらすぐに手続きをしてください。引っ越し前の妊婦健康診査助成券は使用できませんから、引っ越しをした先の市町村で、その妊婦健康診査助成券と交換の手続きをしてください。 また、妊娠届け出して母子手帳をもらう前の健診は助成の対象になりませんから、それも注意です。

 

助成は、母子手帳の交付を受けてから出産までとなります。また、指定項目以外の健診を受けたらそれも助成の対象外です。いうならば、最低限の健診は助成するけど、それ以外の部分、人によって違う部分は、自分で払ってね、ということです。上限金額を超えた場合も、その部分は自分で払います。

 

簡単なリーフレットが厚生労働省のページにありますので、見ておきましょう。

“妊婦健診”を受けましょう(リーフレット)|厚生労働省

 

例えば、さいたま市の例をみてみます。

さいたま市/妊婦健康診査のご案内

 

さいたま市では、母子健康手帳を交付する際に、妊婦健康診査助成券、ならびに子宮頸がん検診、HIV抗体検査、HTLV-1抗体検査、性器クラミジア検査の助成券を配布しています。 助成券を委託医療機関でご使用いただくことで、記載されている検査項目について、公費負担を受けられます。

これを見るとわかりますが、母子手帳母子健康手帳をもらった時に、健康診査の助成券をもらうことになります。

 

それだけでなく、子宮頸がん検診などさまざまな検査が受けられるようになっていますね。助成券を使うことで、公費負担となるわけです(現金を渡すという助成ではなく)。

 

ただ、委託医療機関で受診する必要があります。さいたま市の例で言えば、市が妊婦健康診査について委託契約を締結している医療機関で受診する必要があるということです。この助成券は、委託医療機関以外では使用できないからです。それと、「助産所では、5,000円の助成券のみご利用になれます」と書いてありますね。

 

また、今の病院・医院が委託契約を締結していなくても、その医療機関が承諾して新規に契約を結ぶことになるかもしれませんので、こういうことも確認ですね。

 

もし委託契約を結んでいない医療機関でかかったとしても、「委託医療機関以外で、受診票・助成券を使用せず自費で受診した場合は、妊婦健康診査費助成金制度(償還払い)をご利用ください」とのことですから、これも手続きをしましょう。

 

さいたま市の例を見てみましたが、住民票がある自治体によって健診できるものにも違いがあるようなので、自分のところで確認をしておいてください。どちらにせよ、妊娠したら、お金がないからと、医療機関にもかからず、市町村の窓口でも手続きをしない、ということは避けてください(というようなことは、本人はなかなか認めないので、まわりのお友だちが気づいてあげられるといいのですが)。