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働く前からチェックを(アルバイトの人も)労働法と労災ー新社会人のためのシリーズ8

労働基準法と労災保険法があることを知っておこう

自分の身を守るためにも知識は必要です。それは、私自身も実感していることです。

目次

 

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若いうちに、きちんと知っておけばよかったと今更ながら思っています。社会保険に関すること、労働法のこと。

 

特に、労働法に関しては、社長や役員が都合のいいように解釈していることっていっぱいあると思うのです。しかし、そのようなことに対抗するには、従業員側も正しい知識をつけておかないといけません。

 

立場が強い人に、こういう決まりなのだ、と言われたら「そういうものなのかなぁ」と受けていれてしまいがちです(私もそうでした)。

 

私の二の舞いにならないように、若い人こそ、これから働く人、働き始めたばかりの人こそ、面倒くさがらずに読んで欲しいです。

簡単な労働法のハンドブックから 

厚労省からハンドバッグが出ています。

知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~ |厚生労働省

 

パートタイマーでもアルバイターでも労働者であることに変わりはないですから、有給休暇も取れます。短時間労働者でも労働法が適用さ れます。要件を満たしていれば、年次有給休暇も取得できますし(比例付与)、雇用保険、健康保険、厚生年金保険が適用されます。

 

たとえ週1日だけの労働者でも年に48日~72日働く人は、半年後には1日の有給休暇がもらえるのです。

 

本当に、私もわかっているようでわかっていなかったことが以前は多かったです。勉強してみて、なんだーこういうことだったのか、と思ったこともしばしばあります。

 

ハンドバッグを読んで、会社の言うことがおかしいなと思ったら相談窓口に行って、相談しましょう。間違ったことを覚えていても仕方ないですが、正しい知識のうえでなら、こうなのではないか、会社は間違っているのではないかと相談できますよね。

 

まわりが労働基準法を守っている会社なんて少ないと言っていたとしても、少しずつでも変えていかないといつまでたっても変わりませんし、そもそもここに書かれていることは守らないといけないものなのです。裁判まで行った人は、声をあげたからこそ、なのです。

 

労政事務所や都道府県の労働相談窓口でも労働相談を受け付けていますし、都道府県の労働局や労働基準監督署などにある総合労働相談コーナー、さらにセクハラ、マタハラ、パートタイマーの均等待遇に関しては労働局に置かれている雇用環境・均等室でも相談できます。

 

いざとなったら、「厚生労働省のページでダウンロードしたものに、このように書いてありました!」と言ってもいいのですからね。

労災保険について

今更ながら、労災保険です。おそらく誰でも知っているだろうなと、思っていたからです。

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事業主の方なら、ひとりでも人を雇ったら労災保険に加入しないといけないということもご存知だと思います。うちは、3人だけの会社だからとか、アルバイトしかいないから、ということで加入しないというわけにはいきません。

 

それに、従業員がいるなら労災保険に入らないという選択はないです。というか、強制保険ですから。加入手続について指導等を受けていたにもかかわらず、加入しなかった場合、その期間中に労災事故が発生したら、保険給付額の100%を徴収することになっています。

 

ということで、新社会人のみなさんも知っている人がほとんどだとは思いますが、労災保険も頭に置いておきましょう。

 

ついでに、平成28年度の「全国安全週間」は7月1日から7日です。スローガンは「見えますか? あなたのまわりの見えない危険 みんなで見つける 安全管理」ですよ。

 

労災うんぬんよりも、労災を起こさないことが大事。安全な職場環境は、重要です。

 

労災保険は、業務上、すなわち仕事をしていて、ケガをしたり、転んだり、腰を悪くしたり、さらには通勤中に階段から転んだとか、ケガ、病気になった時に出ますね。過労死などもそうですね。しかし、どうでしょう。現在、労災保険で増えているのは、精神疾患ですよね。

 

業務との因果関係が認められるかどうかが労災保険の対象になるかならないかのポイントです。

 

ひところは、脳や心臓疾患による労災が目立っていたように思いますが、ここ3年ほど減少しています。私が知っている方の中にも、プロジェクトのことで毎日遅くまで働いていたとのことで、休みもほとんどないような状態だったのですが、ある日、朝起きてこないと思ったら脳梗塞を起こしていて、それからは身体が動かなくなり、車いす生活になったという人がいます。

 

過労死の労災、厚生労働省のページ

平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表 |厚生労働省

 

 厚生労働省のページでもわかるように、脳・心臓疾患よりも精神疾患が増えていることがわかります。

 

もちろん、労災保険は工場で機械に挟まれただとか、建築現場で足場から落ちたなど外から見てわかるものも以前からありますが、上記のような精神疾患も増えている、ということです。

 

少し前は、印刷工場で多く発生したとのことで、胆管がんが労災と認められたというニュースをご覧になった人も多いかと思います。石綿の労災も知っている人が多いかと思います。

 

労災保険から、医療費の補償が出ますし、休業補償給付や、障害が残ったら障害補償給付、死亡の場合は、遺族補償給付があります。

 

労災は勤務時間中、残業時間中、出張期間中だけでなく、通勤災害もあります。通勤災害は、本来の災害と違うので、言葉も違っていて「休業補償給付」と言わず、「休業給付」というように、業務中とは違った扱いになっていて、けっこう認定が厳しいです。

 

社労士の試験では、家と職場の往復中に、日用品の買い物、病院に立ち寄った場合は、通勤災害の認定となるが、通勤経路を外れたら、一杯飲み屋で飲食はダメとか、問題が出るのですよね。中断や逸脱しても通勤中となるには、「日常生活上必要な行為」ならよいとされていて、日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護などがあります。

 

しかし、普段は意識しませんよね。ここでこの内容の買い物したら、労災になるから買って帰ろうとか、レストランで食事に行ったら通勤災害にならずダメだからまっすぐ帰ろうとか、そこまで考えている人はいないですよね。ケガしてはじめて、これは労災になるとか、ならないとかで意識すると思うのです。

 

ですから、社会人になった方は、ケガをしたり、病気になったりした時に、これって労災になるかな?と考える、頭に置いておくのがいいと思います。けっこう労災ではないと、思い込んでいることもあるようなので。

 

公益財団法人労災保険情報センター 

業務災害と通勤災害の概要 一般・労働者のかた

 

最後に、社長さんなどに一言。労災保険にはもちろん入るのが当然ですが、労災保険に入っているから、従業員の働き方はどうだっていいとか、職場の安全に気を配らないでいいということにはなりません。場合によっては、労働者側から安全配慮義務違反として、民法上の損害賠償請求がされることもあります。